2018年10月29日
こんにちは。今回は、「マイナンバー(個人番号)」についてのお話となります。
マイナンバー(個人番号)について、詳しくはこちらを参照ください。
結論から言うと、「マイナンバー通知カード」「マイナンバーカード」のどちらかをお持ちでない場合は、期間社員の面接への参加応募が困難です。まれに、住民票にマイナンバーが記載されたもので代用しようとする方がありますが、マイナンバー(個人番号)は「特別個人情報」であるため、企業ではで取り扱いできる者が定めてあります(部署に不必要な情報は取扱わない)。という事で、期間社員応募については、住民票記載のマイナンバーについては不可となっています。
では、どのようにすればよいのか?→住民票記載地域の役所にてマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードの再交付申請をおこなってください。その場合、手数料がかかる場合がありますが必ず領収証は保管しておいてください(再交付の証明となり応募可能となる)。現在はこの様な対応となっています。参考にしてください。
こんにちは。
株式会社サミット東海
ブログ管理者です。
期間社員に関する情報だけではなく、社員の日常などもお伝えできればと思っています。
更新がまばらになることもありますが、あしからず。
投稿者
吉武